居宅介護支援事業所

介護保険制度の仕組み2

ケアマネジャーのHです。

今回は介護保険制度の運営費となる、介護保険料についてお話したいと思います。

介護保険料は、64歳以上の方は原則、公的年金からの天引き、40~64歳の方は健康保険料と併せて徴収されることになっています。

65歳以上の方の保険料は3年毎に見直されることになっており、基準額に収入に応じた率を掛けて算出する仕組みになっています。

この基準額は、住む市町村ごとにことなっており、一般的にその地域の住民に占める高齢者の割合や、高齢者人口に占める要介護認定を受けている人の割合が高く、介護保険サービスの利用が増えるほど高額になります。

来年3月までの基準額は全国平均で月額6,014円、全道平均は5,693円となっています。

道内で最も高いのが夕張市の7,875円。

最も低いのは上川管内音威子府村の3,300円です。

ちなみに札幌市は5,773円となっています。

40~64歳は全国健康保険協会(協会けんぽ)や、市町村が窓口の国民健康保険、企業などが運営する健康保険組合など、加入先によって保険料率が異なり、所得に応じても変化します。

協会けんぽや健康保険組合では、原則として労使折半で納めているのも特徴です。

介護保険料は、制度が始まった2000年ごろと比べると大幅に上昇しており、基準額は約2倍になっています。

この間、高齢化に伴いサービスを必要とする人が増えたことを反映しています。

保険料を滞納すると、サービスの利用自体はできるものの、滞納した期間によって、自己負担額が重くなることがあります。

ただし、収入が激減するなど保険料が納められない可能がある場合は、市町村の介護保険担当窓口に早めに相談しましょう。

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