居宅介護支援事業所

「非該当」向けサービス

ケアマネジャーのHです。

1人で入浴するのが心配な人や、介護が必要な状態にならないよう、専門職から運動の指導を定期的に受けたい人もいるかと思います。

こうした介護保険のサービスを利用しようと要介護認定を申請しても、日常生活に手助けの必要がない「非該当(自立)」と判定されてしまうことがあります。

その場合は、どうすればいいのかを今回、掲載したいと思います。

介護保険の仕組みの一環で市町村が介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)で行っている、要支援者向けの訪問や通所のサービスを利用できる可能性があります。

ヘルパーに自宅に来てもらって調理や掃除を一緒に行ったり、事業所や施設に通って運動や入浴をしたりするものです。

利用するには、国が定めるチェックリストの基準に該当することが必要です。

「15分くらい続けて歩いているか」など、体の機能や認知症の有無などをみる25の質問項目があります。

地域包括支援センターや市町村の介護保険担当窓口で、職員の説明を受けて自分でチェックしたり、職員が聞き取ったりします。

一定の項目数にあてはまると判定される、利用可能です。

訪問や通所のサービスを利用した際の自己負担額は要支援の人とほぼ同程度です。

市町村の介護予防教室は、このチェックリストを使わなくても、基本的に65歳以上であれば参加できます。

身体機能や認知機能は下がるのを防ぐ運動やレクリエーション、噛んだり飲み込んだりする口の機能を維持し高める体操など、市町村によってさまざまです。

多くは参加無料ですが、レクリエーションで使う材料費などが掛かることがありますので、確認が必要です。

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