介護休業、介護休暇
ケアマネジャーのHです。
働きながら、親や配偶者らの家族を介護している人もいるでしょう。
「献身的」な介護は大切ですが、自分自身の人生や生活設計も重要です。
離職を防ぎ、仕事と介護を両立するために利用できる、介護休業や介護休暇の制度について紹介します。
仕事を持っている人は、日常の介護を直接担うのではなく、介護保険サービスや市町村の事業などを利用できるように手配することが、主な役割と考えましょう。
例えば、要介護認定の申請やケアマネジャーとの打ち合わせです。
ただ、そのために仕事を休む必要があるかもしれません。
遠方に住んでいると、まとまった休みがなければ、駆けつけるのは難しいでしょう。
育児・介護休業法に定められた「介護休業」と「介護休暇」が利用できます。
規模や業種を問わず、どの企業、事業所にも適用されます。
正社員や契約社員、パート従業員ら、ほとんど人が対象です。
申し出があった場合、勤務先は正当な利用なく拒むことができません。
介護休業は、要介護状態にある家族1人につき通算で93日を上限に、最大3回まで分割して取得できます。
原則、2週間前までに書面で申し出ることが必要です。
介護休暇は、要介護状態の家族1人につき年間最大で5日、2人以上だと10日まで、1日単位や時間単位で取得できます。
口頭による当時の申し出も認められています。
いずれの制度も、有給か無給かの取り扱いは、勤務先で異なります。
勤務時間が週20時間未満で雇用保険の被保険者とならない人などを除き、介護休業では、介護休業給付金として給与等(賃金日額)の67%が支給されます。
介護休業は、看取りの時期を迎えているときなどの長期の休みに、介護休暇はケアマネとの打ち合わせや通院の付き添いなど、短期間や短時間の休みに適しています。
これらの制度を利用したい時は、勤務先の人事・総務担当部署に相談しましょう。
利用できない際は、北海道労働局雇用環境・均等部が相談に応じてくれます。

