居宅介護支援事業所

介護保険制度の仕組み3

ケアマネジャーのHです。

介護保険には、ヘルパーが自宅を訪問して調理や食事介助を行ったり、事業所や施設に通って入浴や食事の介助を受けたりするなど、自宅で利用できるサービスがいろいろあります。

これらの介護保険サービスは、40歳以上で要介護認定を受けると利用することができます。

しかし、難病などの病気になったり、脊髄損傷などのけがで障害が残った場合には、介護サービスだけで暮らすのが難しいかもしれません。

そうした時、国の制度の障害者向けのサービスが使える可能性があります。

例えば、重い身体障害がある人は生活全般や長時間の介護が受けられます。

視覚障害がある場合には、外出介助が受けられます。

ただ制度上は介護サービスの利用が優先されることから、利用できるのは介護サービスだけでは十分な支援が受けられない時や、介護サービスにはない生活や就労の訓練などのサービスに限られています。

介護サービスと障害者向けのサービスを併せて使いたいときは、担当のケアマネジャーや、市町村の介護保険担当または障害福祉担当の窓口に相談しましょう。

実際に使えるかどうかは、市町村の職員らがサービス利用の希望を聞き取ります。

また、必要としているサービスが介護保険で利用できるかどうかの判断や、障害の程度の調査、審査が行われた上で決まります。

札幌市では障害者手帳をお持ちの方が前提となりますので、ご注意ください。

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