居宅介護支援事業所

要支援⇔要介護の認定変更

ケアマネジャーのHです。

要介護認定を受けている人が運動やリハビリなどを通して状態が良くなったり、逆に病気やけがなどをして状態が悪くなったりすることがあります。

状態が変わった場合、どうすればいいのでしょうか。

要介護の有効期間は初認定の場合は原則6ヵ月、更新は12ヵ月ですが、それより前でも見直し申請ができます。

申請先は市町村の介護保険担当窓口になります。

要支援か要介護かで、ケアプランの作成者は異なります。要支援の場合は地域包括支援センター職員、要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャーになります。

要支援から要介護、要介護から要支援に変わったら、作成者が交代して新しいケアプランを作ります。

これまでの情報が引き継がれる場合もありますが、本人や家族の心身の状況、生活課題、希望するサービスなどを改めて聞き取ります。ただし、ケアマネも要支援者のプランを作れることがあります。

ケアマネが所属する居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから、要支援者プランの作成の委託を受けている場合です。

担当を変更せずに、続けてほしい時はまずは相談してみましょう。

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