居宅介護支援事業所

特別養護老人ホーム

ケアマネジャーのHです。

自宅で暮らすのが難しくなった場合、高齢者向けの施設や住まいが選択肢になるかと思います。

介護保険のサービスの施設としては、まず特別養護老人ホーム(特養)が挙げられます。

日常の介護や機能訓練、レクリェーションのほか、看取りに対応している施設も増えています。

入居できるのは原則として要介護3以上で、介護の必要な状態が中度以上の人となります。

要介護1・2の方でも、

➀認知症や知的・精神障害で日常生活に支障を来す症状や行動があり、意思疎通が難しい方

②家族らによる虐待が疑われ、心身の安全安心を確保するのが難しい方

も入居の対象となることがあるため、確認してみる必要があります。

特養への入居を希望する人は多いため、各施設では要介護度に加えて精神症状や行動障害の状況、家族構成、介護者の有無などを基に優先度を決めているようです。

施設の造りと介護の方法は従来型とユニット型の2種類あります。

従来型は居室が廊下に面し、広い食堂などで取ります。

入居者の担当職員が決まっているかいないかは施設によって様々です。

ユニット型は10~15人が一つの生活単位(ユニット)で、共用スペースや食堂、台所を中心として周囲に居室が配置されています。

ユニット毎に担当の職員が決まっており、職員や他の入居者と関係を築きやすいのが特徴です。

居室は最近の施設は個室が中心となってなっていますが、古いところは2人、4人部屋といった相部屋が主な特養もあります。

特養には定員が29人以下の小規模な施設と、30人以上の施設があります。

小規模な施設は地域密着型と呼ばれ、原則、施設がある市町村に住んでいる方が入居できるといった特徴もありますので、申し込みをされる時は定員数も確認すると良いと思います。

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