居宅介護支援事業所

寄与分とは

ケアマネジャーのHです。

被相続人が亡くなったとき、介護をしていた相続人は、介護をしてなかった相続人より、相続財産を多くもらうことができるでしょうか。

遺言がない場合の遺産分割協議では、法定相続人を目安に遺産を分割することが一般的です。このとき、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人がいる場合、「寄与分」という制度を利用することで、貢献について考慮し、法定相続分よりも多くの財産を受け取ることが認められます。

寄与分が認められる例としては、相続人が故人を長期にわたり介護していた場合や、相続人が故人の事業を支え続けていた場合などがあります。

これらのケースでは、通常の法定相続分を渡すだけでは、相続人の貢献を反映できないため、寄与分による調整が可能なときがあります。

ただし、寄与分が認められるには、単に、被相続人の財産の維持や増加に寄与しただけでは足りません。

「特別の寄与」および「無償の寄与」であることも必要です。

例えば、同居している親の通院に付き添うことは、親子ならば通常のことであり、「特別の寄与」には当たらないと判断されることが多いでしょう。また、親の事業を手伝っていたが給与をも受け取っていた場合は、「無償の寄与」には当たらないので、寄与分には該当しないと判断されるでしょう。

寄与分について合意ができない場合は、家庭裁判所での調停や審判が利用されることがあります。

しかし、寄与分の争いは、感情的なもつれを伴うことが多く、調停や審判も長引くことがあります。

財産を残す者は、寄与分に係わる争いを避けるためにも、遺言を用意しておくべきです。

寄与分とは はコメントを受け付けていません