居宅介護支援事業所

要支援者のサービス

ケアマネジャーのHです。

前々回まで介護保険サービスの内容や利用料について紹介してきましたが、今回は要支援1と要支援2の方が利用する際の注意点を説明します。

利用できる回数が限られていたり、利用できなかったりするものがあります。

利用回数に制限があるのは、ヘルパーが自宅に訪問して調理や掃除を行ったり、食事や入浴の介助をしたりするサービス(訪問介護)です。

事業所や施設に通って運動やレクリエーションに参加したり、入浴や食事の介助を受けたりするサービス(通所介護)も該当します。

利用回数は要支援1が週1~2回程度、要支援2は週2~3回程度が目安とされています。

これらはかつて、介護保険制度の事業の一部でしたが、現在は市町村の事業として移されています。

回数などは自治体により異なる場合があるので、市町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに確認しましょう。

また、認知症の人が家庭的な雰囲気の中で共同生活を送る【グループホーム】に入居できるのは、要支援2の方だけです。

要支援1の方でグループホームで暮らしたい場合には、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどへの入居を考えましょう。

特別養護老人ホームなどは、要支援者は利用できません。

一方、介護老人保健施設や医療機関に通って受けるリハビリテーション、事業所や施設での運動や入浴、食事介助のうち認知症の人を対象にしたものは、介護保険サービスとして利用できます。

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