居宅介護支援事業所

住民限定のサービス③

ケアマネジャーのHです。

住民限定のサービス、第3弾になります。

原則として事業所がある市町村に住んでいる人しか利用できない介護保険サービスでも、他の市町村にある事業所を利用できる可能性があります。

それは住んでいる市町村が特別な事情があると認めた場合です。

具体的には、

・住んでいる市町村に利用したいサービスを提供する事業所に空きがない。または同種のサービスを提供する事業所がない。

・他の市町村の親族宅に一時的に滞在する。

・他の市町村の事業所に通う方が移動が短い。

などが要件となります。

こうした要件は市町村によって異なり、希望者ごとに利用を認めるかどうかが判断されます。

事業所がある市町村に住んでいる人しか利用できないサービスのうち、一つの事業所で通所や訪問、宿泊のサービスを受けられる小規模多機能型居宅介護事業所は道内77市町村378ヶ所、認知症の人だけが通う事業所は63市町村に計203ヶ所です。

道内全179市町村のうち、どちらも半数以上の自治体にはない計算になります。

こうした状況なので、例えば、上川管内比布町は隣接する同管内当麻町の小規模多機能型居宅介護事業所の利用を、留萌管内増毛町も隣の留萌市にある認知症の人だけが通う事業所の利用を認めています。

利用したいサービスが住んでいる市町村になければ、市町村やケアマネジャー、地域包括支援センターが対応してくれますので、「仕方がない」と諦めないで相談してみてください。

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