居宅介護支援事業所

住民限定のサービス

ケアマネジャーのHです。

介護保険サービスには、原則として事業所がある市町村に住んでいる人しか利用できないものがあります。

代表的なのが、一つの事業所で通所や訪問、宿泊のサービスを受けられる「小規模多機能型居宅介護」。

介護職員が自宅を訪問したり、利用者が事業所に通ったり短期の宿泊をしたりして、食事や入浴、排泄介助などをしてもらいます。

ケアプランは、この事業所のケアマネジャーが作成します。

必要なサービスを柔軟に組み合わせ、臨機応変な対応ができるのが特徴です。

小規模多機能型居宅介護を利用すると、他の事業所の訪問介護やデイサービス、ショートステイを利用することはできません。

既に別の事業所の介護サービスを利用している場合には、ケアマネの変更が必要になります。

一方、他の事業所の訪問看護は併用できますし、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた「看護小規模多機能型居宅介護」もありますが、数が少ないです。

3月末時点で道内には16市町に計76事業所となっています。

訪問介護と訪問看護の機能を持つ「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」も、事業所がある市町村に住んでいる人しか利用できないサービスとなっています。

ヘルパーや看護師らの定期訪問に加え、自宅などで転倒してしまった際に、緊急通報装置で連絡すれば、訪問してくれるとサービスとなっています。

これらの事業所は、住宅型の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に併設されている場合が多いです。

住んでいる町でこのようなサービスが利用できるかどうかは、市町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターなどに聞いてみると良いですね。

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