居宅介護支援事業所

住宅改修

ケアマネジャーのHです。

要介護認定を受け自宅で暮らす中、危険な段差をなくしたい、階段等に手摺をつけ安全に昇り降りしたいなど思うことがあるかと思います。

自宅の改修を行う際、介護保険で工事費の一部を受給することができます。

対象となるのは段差の解消や滑りずらい床材への変更、手摺の設置などが対象となります。

また、開き戸から引き戸への変更、便器を和式から洋式に取り換えたりする工事も対象となるため、気になったものはケアマネジャーに相談してみると良いかと思います。

持ち家だけでなく、賃貸住宅でも利用することは可能ですが、貸主に工事の許可を取る必要がありますし、退去時の現状回復にかかる費用は自己負担となります。(そのままで良いよと言って下さる貸主さんもいらっしゃますよ。)

1人当たり20万円分までで、福祉用具の購入と同様、所得に応じて1~3割の自己負担があるため、支給額の上限は14万~18万円になります。

引っ越した時や、要介護度が3段階(要介護1→要介護4になる)以上高くなった際には、改めて20万円分までの工事が支給の対象となります。

施工方法や費用は業者によって異なりますので、複数の業者に見積もりを依頼したり、ケアマネジャーに紹介してもらうことも良いかと思います。

支給を受けるには、事前に市町村の介護保険担当窓口への申請が必要です。

ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員に、住宅改修に必要な理由書などを作製してもらい、提出が必要になります。

支払いはいったん業者に工事費の全額を支払い、後で市町村から自己負担分を除いた額が支給される償還払いと、最初から自己負担分のみを支払う受領委任払いの二通りがあるので確認してみてくださいね。

介護保険とは別に、独自の住宅改修の助成制度を設けている市町村もありますので、一度、確認してみることが必要です。

住宅改修 はコメントを受け付けていません