居宅介護支援事業所

福祉用具のレンタル・購入

ケアマネジャーのHです。

今回は介護保険制度を利用して、福祉用具をレンタルしたり、購入した費用の一部を支給されるサービスについてお話しようかなと思います😉

レンタルの対象となる福祉用具は車椅子や歩行器、簡易的に設置することができる手すりなどが対象となります。

いきなり使用しても実は身体に合わないなどのこともありますので、1週間程度お試し利用できることが多いので、確認してみて下さいね😄

お身体の状態に合わせ、歩行器から車椅子に変更したりすることも可能です。

高さや背中の角度を電動で変えられる介護用ベッドもレンタルすることが可能です。が、車椅子や介護用ベッドは原則、要介護2以上の方がレンタルできるものになります。

要介護1以下の方で介護用ベッドをレンタルしたい場合、自費対応となってしまいますが、事業所によっては安価で自費レンタル用のベッドを用意してところもありますので、要相談ですね😊

事業所は貸し出している用具を定期的に点検し、故障等があった場合には修理をしたり、同品交換などの対応をしてくれますので安心ですね~👌

購入費の支給の対象となるものは、ポータブルトイレや入浴用の椅子などの衛生用品が対象となります。

介護度に関わらず、単年度で10万円分前での購入費が対象となり、所得に応じて1~3割を自己負担することになります。(5000円の物を購入した場合、1割負担の方は500円、3割負担の方は1500円が自己負担になります。)

ただし、用途や機能が同じ用具は、原則として1回しか対象になりません。(例:お風呂用の椅子を3個購入するなどですね。)が、壊れたり介護度が大きく変わったりした場合などの特別な事情がある場合には認められることもありますので、行政への確認が必要かと思います。

身体状況に合わせた福祉用具を活用し、環境整備を図ることで、自宅での生活がより快適なものとなるようにしたいですね👍

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