居宅介護支援事業所

老齢厚生年金の減額注意

ケアマネジャーのHです。

昨年秋に総務省が発表した2023年の高齢者の就業率は65~69歳で52%、70~74歳で34%に上りました。

今後も働くシニアは増えていくでしょう。

一方、気になるのが老齢年金です。

原則として65歳から受け取ることができますが、働いている場合、年金は貰えるのでしょうか?

答えは「イエス」です。

ただし、会社などに勤めていて、厚生年金保険に加入しながら年金を受給したいという人は注意が必要です。

そもそも老齢年金は、国民年金から給付される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金の二つから構成されています。

現在の仕組みでは、この老齢基礎年金の基本月額と月あたりの給与(賞与も含む)の合計が基準額を超えると、上回った分の半額が老齢厚生年金から減額されます。

24年度の基準額は50万円です。

例えば、老齢厚生年金が月額10万円の人は、月あたりの給与が40万円以内であれば全額受給できます。

給与が50万円になると、基準額を上回った10万円の半額、5万円が差し引かれます。

減額されるのは老齢厚生年金部分のみで、老齢基礎年金は減りません。

また対象は厚生年金加入者になるため、加入していない個人事業主は収入に関係なく、年金を満額受け取ることができます。

老齢年金の受給開始は、基本的に60歳から75で自由に選ぶことができ、65歳より早める場合は「繰り上げ受給」、遅らせる場合は「繰り下げ受給」と言います。

家計に余裕がある人は、受給を繰り下げて将来的に受け取る年金を増やせます。

その間は減額を気にせずに済みます。

厚生労働省は基準額を引き上げる方針を示しており、年金の減額を心配せず働ける環境を整えようとする動きが進んでいます。

年金を受け取りながら働いてもいいですし、繰り下げ受給で年金の増額を目指す方法もいいと思います。

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