遺言なければ後見人選任
ケアマネジャーのHです。
今回は「認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議」について。
認知症が進行し判断能力が低下した相続人は、遺産分割協議に参加できなくなります。
この場合、家族などが家庭裁判所に成年後見人制度を申し立て、後見人を選任してもらう必要があります。
後見人は、認知症の相続人に代わり遺産分割協議に参加します。
ただし、後見人は認知症の相続人の財産を守る役割を持つため、通常、法定相続分以下の遺産分割には同意しません。
また、後見人は協議終了後も、相続人の財産管理を継続します。
後見人には専門家が選ばれることが多く、月額5万円ほどの報酬が発生することもあります。
成年後見人制度は、遺産分割だけも目的にするには、やや厳格で重い制度になります。
認知症の相続人がいる場合、遺言を準備しておくことが柔軟で簡単な解決策となります。
遺言があれば、遺産分割協議は不要となり、成年後見制度を利用する必要性はなくなります。
また、遺言ならば、「認知症の父に代わり長女が金銭を相続し、その金銭で父の世話をする」や「長男が、同居している認知症の母のために、自宅を相続してリフォームする」など柔軟な遺産分割も可能です。
他には、「家族信託」によって、認知症の相続人に代わり財産を管理する者を指定する方法もあります。

