居宅介護支援事業所

介護サービスの利用料2

ケアマネジャーのHです。

今回は、特別養護老人ホーム(特養)など施設サービスを利用した際の費用について説明したいと思います。

費用は施設の種別や造り、要介護度によって異なります。

施設は特養や介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に分かれます。

造りは大人数の入所者がいる従来型と、少人数を生活単位としたユニット型があります。

例えば要介護5の人が特養のユニット型に入った場合、基本費用は1日9290円。

このうち、利用者の負担は所得に応じて1~3割となります。

費用は入浴や排泄などの介護を受けるためのものです。

別途、食費や部屋代を支払う必要があり、保険は適用されず、全額自己負担になります。

部屋代は施設の造りや、1人用の個室か相部屋かで変わります。

施設によっても異なりますが、厚生労働省が示す1日の食費の平均は1445円、1日の部屋代はユニット型個室なら2006円となっています。

食費や部屋代は、所得や預貯金などの資産が少ない人を対象に一部を助成する制度があります。

例えば、単身で年金などによる年収が80万~120万円、預貯金が550万円以下だと、自己負担は1日の食費は650円、ユニット型個室の部屋代は1日1310円が上限になります。

所得には遺族年金や障害年金も含まれます。

制度を利用するには、市町村の介護保険担当窓口に申請書や必要に応じて預貯金通帳の写しなどを提出し、認定を受ける必要があります。

認定されると、市町村から「介護保険負担限度額認定証」が届きます。

申請は施設の相談員が代行して行ってくれる場合が多いですので、一度、確認してみるといいかと思います。

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