まめ知識,  居宅介護支援事業所

要介護認定の申請後

ケアマネジャーのHです。

先日はサービス利用の相談について書かせて頂きました。

その中で要介護認定の申請について、ごくごく簡単に説明させていただきましたが、今回は少し掘り下げてお話させていただこうかと思います😊

地域包括支援センター等で要介護認定の相談をすると、申請書の記入方法を説明してくれますし、体調が悪い時などは手続き自体を代行してくれますが、原則は本人や家族が行います。

申請書は区役所や札幌市のダウンロードページからもダウンロードできますので、一度ご覧になっていただくと良いかもしれませんね😄https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/(参考までに)

記入するのは氏名、住所、性別、電話番号のほか、被保険者番号や主治医の氏名、医療機関名などですが、被保険者番号が分からなくても、受付つけてもらせますので、ご安心を。

主治医には心身の状態について医学的な見地から、意見書作成の依頼が行きます。

申請書が出来上がったら、区役所の窓口に持参もしくは郵送してください。

65歳になった時に届く介護保険被保険者証も一緒に提出するのがベストですが、無くても申請はできますので大丈夫です😉

特定疾病をお持ちの40歳~64歳の方が申請をする場合には、健康保険証の写しの添付が必要となりますので、忘れずに!!

申請すると、認定審査に必要な調査を行うため、区役所の保健師さん等が平時の日中に、調査にお伺いし、食事や入浴は自分でできるかなどの74項目について、実際の動きを見たり、聞き取ったりしながら一つ一つ確認していきます。

調査の時によくみられるのが、普段はできていないのに「できる」と答えてしまう方がいらっしゃいます。

そうすると、きちんとした介護度がでないこともありますので、できないことは「できない」と隠さずにお伝えいただければと思います。

また、調査の時にご家族様の同席し、普段の様子をお伝えするのもいいかと思いますよ😆

必要なサービスをきちんと受けるために、正しい情報をお伝えいただければと思います😁

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