居宅介護支援事業所

介護サービスの利用料3

ケアマネジャーのHです。

介護サービスの利用料について、第三弾になります。

介護サービスを利用した際、自己負担しなくてはならない具体的な金額はどのくらいなのでしょうか。

自己負担の上限は高額介護サービス費制度と言い、医療保険の高額療養制度と同じような仕組みとなっていおり、ある月の自己負担が多かった場合、払い戻しが受けられる制度となっています。

自己負担の上限額は所得に応じて定められており、支払った額と上限額との差額が支給されます。

市町村民税課税世帯で年収770万未満だと、1世帯の上限額は4万4400円。

1人暮らしで自己負担額が5万円なら、5600円が払い戻される計算になります。

夫婦世帯の場合は合算し、計算することとなります。

払い戻しを受けるには、市町村の介護保険担当窓口への申請が必要ですので、先ずはケアマネジャーに相談してみてください。

これとは別に、在宅サービスには、要介護度別に利用限度額が定められています。

厚生労働省は、利用者ができることを行いながら自宅で過ごす支援を目指しているためです。

施設サービスには利用限度額はありません。

限度額は要介護1で月16万8000円程度、要介護5なら月36万3000円程度になります。

サービス利用の費用がこの範囲なら、自己負担は所得に応じて1~3割です。

限度額を超えても構いませんが、超過分は全て自己負担となりますので、注意が必要です。

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