まめ知識,  居宅介護支援事業所

ケアプランの作成

ケアマネジャーのHです。

介護保険サービスを利用するには要介護認定を受けた後、利用計画「ケアプラン」の作成が必要となります。

プランには利用するサービスの種類や回数などが盛り込まれています。

自宅で暮らしながらサービスを利用する場合、認定が「要介護」か「要支援」かで、プランの作成者が異なります。

要介護者の方の場合は居宅介護支援事業所(当事業所がそうです。)のケアマネジャーが、要支援者の場合は地域包括支援センターの職員が担当することとなっています。

どちらの場合も費用は介護保険から給付されるので、利用者負担はありません。(利用者負担をしてもらうという議論もありますが、現段階では負担はありません。)

プランを作成する際には本人や家族の心身状況、生活課題、希望するサービス内容などの聞き取りを行います。(アセスメントと言います。)その際、本人や家族がどんな暮らしを送りたいのか、費用負担はどの程度可能なのかなどお話すると良いと思います。

お金の話はなかなか話ずらしに聞きにくいことですが、大事なことなのできちんとお伝えしてくださいね😄

担当するケアマネジャーはこれらの情報を踏まえて原案を作成し、本人や家族、サービスを提供する事業者からも意見を聞いて正式なプランを交付することとなります。

利用が始まると、定期的に利用状況を確認し(モニタリングと言います)、状態が変わった時などはプランの見直しを行うこととなりますので、お体の状況などが変化した時などは必ずケアマネジャーにお伝えするようにしてくださいね😊

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