居宅介護支援事業所

H番号受給者

ケアマネジャーのHです。

当施設、生活保護の方も受け入れ可能な施設となっているのですが、先日、H番号受給者の方が入居されました。

介護保険証の被保険者番号が H からはじまる方は、①医療保険未加入者の、②40歳以上65歳未満で、③特定疾病により要支援・要介護状態にある生活保護受給者となります。通常、生活保護の方は公費で9割、介護扶助で1割支給されますが、H番号の方の場合、介護サービスを利用した費用は、居宅介護支援費及び介護予防支援費も含め、その10割が介護扶助(生活保護制度)から支給されます。

また、被保険者番号が H からはじまる方は、介護保険の被保険者ではないため、介護保険被保険者証の発行がされません。(札幌市は濃いピンク色になります)要介護度等については、生活保護課が交付する生活保護要介護認定・要支援認定等決定通知書により、確認することができます。

H番号の方は制度上、介護保険制度よりも障害福祉制度が優先されるという約束があります。そのため、ヘルパーが必要な方は障害福祉制度によるヘルパー利用となりますが、ただ、介護サービスにはあるが、障害サービスにはないものがあります。(訪問看護や一部の福祉用具等)

障害サービスにないものを利用したい場合は介護サービスを利用することが可能であるため、そうなると私のようなケアマネジャーの出番となります。

今回は起居動作を自立して行うためにベッドサイドに手すりを設置!!(手すりの貸与は障害サービスではできません!)

トイレも自分で移乗等が転倒なく行えるように手すりを設置!!

誤嚥性肺炎の予防や言葉がスムーズに出るようにと言語聴覚士(ST)による、訪問リハビリも調整!

少しでも、ご本人様が不便なく生活することができるように、相談しながら対応させていただきました!

今後もご本人様と相談しながら、快適に施設での生活を送ることができるよう対応していきたいと思っております!!

当施設、幅広い制度を活用し、幅広い利用者様に対応できる施設となっておりますので、気になる方は是非、一度、お問い合わせを!!

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