ケアプランセンター琴似
ナーシングホームしあわせの施設紹介
居宅介護支援事業所
「居宅介護支援」は、ケアマネジャーとよばれる介護支援専門員が、利用者の必要としている介護保険サービスを適切に利用できるようにケアプランの作成などを行うサービスです。
居宅介護支援を利用する
居宅介護支援の詳しい内容と利用開始まで
「居宅介護支援」とは適切な生活支援を受けるための介護サービス
居宅介護支援は、利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
ケアマネジャーが行う主なサービス
ケアプラン作成
利用者一人ひとりにあった介護保険サービスの種類や頻度などをプランニングします。
関係機関との連絡調整
サービス提供事業者の調整や利用開始の手続き、要介護認定の更新や変更、各種手続きの代行も行います。
ケアプラン確認
作成したケアプランの見直しや、利用者の自宅訪問を行い、定期的に確認をします。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは・・・介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、要介護者を受けられた方の相談や心身の状況に応じるとともに、介護保険サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護保険サービスの利用に必要な計画書)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者です。 また、要介護認定を受けられた方が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けた者です。
「居宅介護支援」の利用条件とは
「居宅介護支援」は誰でもサービスを受けられる訳ではなく、要介護1~5の方を利用の対象としています。ただし、同様のサービスとして要支援1・2の方が受けることのできる「介護予防支援」があります。
居宅介護支援
▪ 対象者:要介護1~5
▪ 相談窓口: 居宅介護支援事業所
▪ ケアマネジャーの訪問回数:1か月に1回以上
介護予防支援
▪ 対象者:要支援1・2
▪ 相談窓口:地域包括ケアセンター
▪ ケアマネジャーの訪問回数:3か月に1回以上
「居宅介護支援」は自己負担なしで利用できる
「居宅介護支援」は自己負担なく利用することができます。介護サービスを受けるにあたっての主な流れは以下の通りになります。
サービス利用までの流れ

01

要介護認定の申請

02

認定調査・主治医意見書

03

審査判定

04

認定

05

介護(介護予防)サービス計画書の作成
その他にも自宅の住宅改修や福祉用具(シャワーチェアーなど)の購入、要介護認定の代行申請も介護支援専門員(ケアマネジャー)でお手伝いできますので、気になることがあれば、まずはご連絡を!!
ケアプランセンター琴似
営業時間 平日9:00〜16:30
℡:070-2001-5690
お問い合わせページへリンク
アクセス情報へのリンク
ナーシングホームへよくあるご質問
各施設への空室情報を調べる
公式YouTubeチャンネルはこちら
公式YouTubeチャンネル
Copyright © ナーシングホームしあわせ All Rights Reserved.