居宅介護支援事業所

家族信託

ケアマネジャーのHです。

近年、財産管理の認知症対策などに「家族信託」が注目されています。

家族信託は、自分(委託者)の財産を、信頼できる親戚など(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた目的に従って、管理・運用・処分をしてもらう財産管理手法です。

家族信託は、委託者と受託者の契約で成立します。

さまざまな用途に利用できますが、特に需要が高い二つの方法を紹介します。

【認知症対策として】

例えば、父が所有する自宅を娘(受託者)に信託し、委託者で受益者でもある父が認知症になれば、娘が父のために自宅を管理・処分できるという家族信託契約です。

この契約により、娘は、認知症の父に代わり、自宅のリフォームや、自宅を売却して介護施設への入居資金をつくることが可能になります。

家族信託契約は父が認知症になる前に結んでおく必要がありますが、家族信託の開始時期は契約時である必要はなく、「父が認知症になったときに始まる」と定めることもできます。

【財産管理が困難な子どものために】

家族信託は、終了時期を選ぶことができ、委託者の死後も継続させることができます。

これは、遺言よりも効果的な財産引継ぎ方法になりえます。

例えば、重度の障害のある子どもに直接財産を相続させるのではなく、信頼できる親戚を受託者として、家族信託契約を結ぶ方法です。

そうすることで、親(委託者)が亡くなった後でも、その子(受益者)のために親戚が財産の管理・運用を行うことができます。

家族信託は、綿密な設計と法律の知識が必要となりますので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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