要介護認定
ケアマネジャーのHです。
今回は要介護度は決定するまでをお伝えしたいと思います✨✨✨
要介護認定は、自治体が選んだ医師や福祉の専門家達でつくる「介護認定審査会」が、どれくらいの介護サービスが必要かを審査するところで、自宅を訪ねて調査した結果や、主治医の意見書を踏まえて要介護状態の程度などを判定します。
要介護度は、要支援1・2と要介護1~5の7段階に分かれています。
介護にかかる時間などを基に判定をするために、介護度の重さと病気の症状の重さが一致しないこともあるため、注意が必要です。
認定の結果は原則、申請を受け付けてから30日以内に通知されることになっていますが、申請件数が増えていたり、主治医の意見書の作成が遅れていたりすると、30日を超えることもありますが、その際は時間が掛かっている理由等が文書で届きますので、確認してください😉
申請が必要ないぐらい元気な方や介護認定が「非該当(自立)」となった場合は介護保険サービスを利用することができませんが、自治体の介護予防教室への参加は可能です😄
参加方法や開催日時・場所などは、市区町村の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターで教えていただけますので、気になる方は調べてみてください👀